放課後デイサービスの利用条件など
放課後デイサービスは、支給日数分だけ通えます。
支給日数は役所(自治体)が決定します。
住んでいる町では5日、隣町だと23日ということがあります。
行政の予算や考え方が違うとこんなことが起こります。
放課後デイサービスの利用条件は?
- 受給者証を取得する
受給者証:通所支援受給者証
まず医師などから意見書や診断書を記載してもらい、療育の必要性があると判断してもらう必要があります。
受給者証は、療育手帳を所持しているか、医師や専門家の意見をもとに必要と判断されれば市町村から交付されます。
つまり障がい者手帳がなくても、受給者証を取得できる可能性があるということになります。
放課後デイサービスの利用日数は?
利用日数の上限は自治体が決定します。
上限は10日~23日というところが多いです。
なかには5日というところもあります。
事例
軽度の自閉症スペクトラム症(知的なし)の5歳
A市だと 5日
B市に引っ越したら 23日
ということがあります。
これは、自治体の予算、支給の考え方が異なることによって起こります。
どうやったら利用日数が増えるのか?
支給日数の厳しい役所だと、ただ増やしてくれ!
といっても、基本的に増えません。
ではどうな時に支給日数が増えるのでしょうか?
一言でいえば、
子供が生活するうえでの困難性が上がった時など
だと言えます。
増える可能性がある事例
事例一覧
- 診断がつかず意見書のみだった → 診断がついた時
- 知能テストの結果が下がった時
- 精神手帳が3級から2級に上がった時
- 勉強についていけなくなった
- 進級時に環境変化で不登校気味になった
- 交流級でトラブルが起きて精神的に不安定になった
- 支給日数の多い地域に引っ越しした
こんな状況になったことを自治体に報告しましょう。
自治体は報告を受けないと各家庭の変化に配慮はしません。
報告をした結果、日数が5日増えることは意外とあります。
登校日が減って手帳も2級になったのですが・・・
検討させていただきます。
このような時は、保護者も子供のケアで忙しくつい日数を増やすことを忘れがちです。
地域差がかなり大きい
軽度の場合に5日しかでない地域と23日でる地域がある、重度知的でも上限は15日、などの地域差がかなりあります。
予算がない地域は福祉サービスの質も低下しがちです。
紹介した内容に該当しても全く増えない場合もあります。
中には突然日数が減る地域さえあります。
重度知的でも上限は15日という地域もある!!
フルタイムの共働きはほぼ無理です。
パートタイム勤務など調整が必要なケースもあります。
隣町の支給日数の多い市町村へ引っ越す方も見えるほどです。
なぜ支給日数を増やしたいのか?
特に共働き世帯の場合、小学校になったら子供を学童に預けます。
民間学童だと障害を理由にお断りをされることがあります。
そうなると、公共系学童になります。
基本的に軽度知的程度なら公共系学童は預かってくれます。
しかし、障害児に特化しているわけではないので、トラブルは起きやすいです。
結局、呼び出しがあったり安心して預けることができないこともあります。
その結果、片親は仕事をセーブして自宅で見る。
収入減少により生活が苦しくなる。
貧困を傍らに抱いて生活をしている。
そのような家庭がたくさんあります。
そのため支給日数は多い方が、障害を持つ子供の親は安心です。
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